お知らせ詳細
  1. TOP
  2. お知らせ一覧
  3. 獣医療法施行規則第二十四条第一項第二号の農林水産大臣の指定する者を定める件【官報掲載】

News 獣医療法施行規則第二十四条第一項第二号の農林水産大臣の指定する者を定める件【官報掲載】

令和641日より、農林水産大臣が指定する者が認定する専門性に限り、獣医師の専門性、経歴の広告が可能となっていましたが、標記のとおり、農林水産大臣の指定する者として「公益社団法人日本獣医師会認定・専門獣医師協議会」が指定されたことが官報に掲載されました。今後、協議会ウェブサイトに広告可能な獣医師の専門性が掲載される予定です。

尚、協議会ウェブサイトは現在調整中です。

協議会のウェブサイトリンクについては、農水のHPを更新予定です。

https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/koukoku.html 

▼資料:https://www.jsava.org/storage/news/uPZu0MadEMYUNxkoUgN7Gh3GoeN0W8dSBF5vhzkD.pdf

 

 

以下参考

(インターネット版官報)

https://kanpou.npb.go.jp/20240724/20240724h01270/20240724h012700003f.html

(令和6年度獣医事審議会 第1回免許部会 議事要旨(令和6628日))

https://www.maff.go.jp/j/council/zyuizi/menkyo/r06_1/minutes.html

 

お知らせ一覧にもどる